買い物をしてリボ払いやボーナス払いにしたり、クレジットを組んだりする事はよくある話です。少し手持ちが足りない時、カードのキャッシング利用している事はありませんか?それらは総て債務となります。債務とは言い換えれば借金と同じ事。気がつくと何十万何百万単位になっている事もあるのです。そうなれば、月々の返済額は多額になり、消費者金融からお金を借りて返済に充てるといった事に。そうなってしまったら、後は雪だるま式に増えていく一方です。返済出来なくなる前に、債務整理を行いましょう。 債務整理すれば、まず一端支払や督促がストップします。そして、ゆっくり自分の状況を把握して、今後どうすればいいのか考える事が出来ます。では、 債務整理するにはどうすればよいのか。それは法律の専門家である弁護士・認定司法書士に相談するのが一番でしょう。
「でも相談したら周囲にばれるのでは?」なんて思う事があるかもしれませんが、弁護士達は守秘義務があります。自ら口にしなければ、基本的に周囲に知られる事はありません。そして、最初の相談なら今では無料で受け付けてくれる事務所も増えていますので、思い切って相談してみましょう。
債務整理のための自己破産の全ての手続がおえるまでにはおよそ半年かかります。
自己破産の申立てから免責決定までには裁判所やそれぞれの状況によっても多少の違いはありますが、約半年程度です。
しかし、1999年4月から東京地方裁判所においては弁護士が代理人となって申立てる個人の破産申立てについて即日面接を採用しています。
これにより申立て当日あるいは翌日から3営業日以内に裁判官が弁護士のみと面接をして、
問題がないと認められるケースでは、その日に破産手続開始決定を行うことになります。
即日面接は、いまのところ代理人として弁護士が就任している自己破産に限られているので、債務者自身による 債務整理のための自己破産の申立てには適用はないです。
即日面接を利用した同時廃止事件のケースでは、全ての手続きが終了するまでおよそ3ヶ月程で終わるので、かなり迅速といえるでしょう。
債務整理のための自己破産の申立てをすると、どの程度裁判所には行くのでしょうか。
破産法の改正により、免責審尋は行われなくなりましたので、
同時破産廃止のケースであれば、破産審尋の1 回で済むことが多くなるでしょう。
出頭した際は、裁判官から直接口頭で、破産申立書や陳述書に記載された内容、
つまり自己破産申立の状況、たとえば負債や資産状況、支払能力等についてたずねられます。
なお、この審尋は申立後1 ~ 2 ヶ月後に指定されるのが通常です。
